検便3項目セット

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検便の目的は、病原菌やウイルスに感染していても症状が出ない「健康保菌者」を見つけることです。自分が感染していることに気づかずに周りの人にうつしてしまったり、手洗いが不十分な手で食材や調理器具を触ることで菌が移り、結果、食中毒事故につながることがあります。

食品を直接取り扱う営業施設の従事者は、食中毒の原因菌などによる食中毒の発生を防止するために、定期的な検便を実施して健康管理を行うことが食品衛生法等により義務付けられています。
また、保育所職員、介護施設従事者、水道事業従事者にも、感染症予防の観点から検便の実施が法令で義務付けられています。

参考:

食品衛生法第3条「食品等事業者の責務」
厚生労働省『食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)について』(平成26年10月14日 食安発1014第1号):第3食品取扱施設等における食品取扱者等の衛生管理
『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』(平成10年10月2日 法律第114号):第17条・第18条
『労働安全衛生法』(昭和47年6月8日法律第57号):第66条・第68条など。
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赤痢・サルモネラ(チフス菌・パラチフスA菌)・腸管出血性大腸菌O157
弊社に検体が到着した日を含めて3営業日目に結果速報・報告書原本発送(土・日・祝を除く3日目)
※ただし、検査過程で陽性疑いなどの工程上確認すべき事案がある場合は、追加でお時間を頂戴しております。
このような方に必要です
スーパー等の惣菜調理担当者、学園祭の模擬店出店者、レストラン・カフェ・居酒屋などの飲食店での調理・配膳スタッフ、介護施設スタッフ、保育所職員、水道工事作業員、貯水槽清掃作業員など

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